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社会保険労務士との兼務について

社会保険労務士と税理士、同じ士業と呼ばれる専門家です。
しかし名前からわかるようにそれぞれ独占業務が異なり一見まったく接点のない二つの資格ですが、それぞれの業務をよく照らし合わせてみると意外な接点がたくさんあります。

どちらの業務も主なものが書類の作成業務にや申請の代行代理になります。
ただ取り扱う分野が社会保険労務士と税理士では異なります。
税理士は税務関係の書類で税務署や国税庁へ提出する書類になりますし、一方社会保険労務士は職安や社会保険事務所や年金事務所へ提出する書類の作成や申請代行を行います。

まず共通している点として税理士も社会保険労務士も主な顧客は法人・企業になります。
しかも両者の独占業務は共に会社の運営上欠かせない手続きでもあるのです。

従業員を雇っている以上、それに関わる社会保険や労働保険への加入脱退手続きは必須になりますし、年に一度の決算からの税申告も法人形態を取っている以上避けられません。
多くの企業は税申告は顧問税理士へ、社会保険手続きは社会保険労務士へ別口でそれぞれお願いしている所が多いですが、近年両方の資格を有してダブルライセンスで活動する方が増えてきました。
それは税理士兼社会保険労務士、その方が請け負える仕事の範囲が広まり、仕事を受注しやすいからです。

依頼する側としても、ヒトにまつわる人事労務手続きと併せて決算や税申告業務、主に裏方の専門知識を要する業務を一か所へ依頼することが出来るのでややこしくなく、スッキリします。
しかも会社の内情についてはいくら守秘義務があるからと例え専門家でも不特定多数に知られるというのは気持ちのいいものではありません。
一か所への依頼で済む事ならこれに越したことはないのではないでしょうか。

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