NPO法人で節税出来る?
事業を行う際にどのような法人形態を取るのかをまずは決めなければなりません。
営利目的なら株式会社が一般的ですが、株式会社よりも比較的費用が安く設立出来る合同会社という選択肢もあります。
また営利は追求せずに、社会貢献を目指すならNPO法人、あるいは一般社団法人や一般財団法人など、数多くの法人の種類があります。
NPO法人は非営利活動法人になります。
ここでいう非営利活動とは、無償行為を指すわけではありません。
NPO法人であっても、事業を行い、収益を得ることは何も法律に違反することではありません。
しかも税法に定められた特定の事業以外は原則非課税になります。
そのため同じ事業でも、株式会社を設立するよりもNPO法人を設立した方が節税が出来るのです。
ただし、NPO法人、非営利活動とは、事業によって得た収益を分配することができません、
事業によって得た収益は全額、次年度の事業予算に充当させなければならないのです。
株式会社の場合は社員や株主へ還元しなければなりません。ここが営利活動と非営利活動の大きな違い、になります。
ではNPO法人は節税出来ていいからNPO法人を設立しよう!と思われる方もいるかもしれません。
しかしNPO法人は特定非営利活動促進法という法律に基づいた団体のため、設立には要件がたくさんあります。
まず法律で定められた20種類のいづれかの活動である事が必要です。
更に登記さえすれば設立できるものではないため、政府や行政の認証を受けなければなりません。
また節税が出来るといっても均等割りなどの法人税は納付義務がありますから、まったく税金がかからないというわけではありません。
あくまでも他の営利法人に比べて一部優遇される所がある、そう考えておくといいでしょう。