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建設業許可の申請について

建設業とはわたしたちの生活に非常に密接した分野になります。
わたしたちが日々生活する上で欠かせない道路や水道管、学校や病院、図書館などの公共施設や、住宅、これらにもし手抜きや欠陥工事が施されてしまったら、大変な参事になってしまいます。
そのため、一定規模以上の建設業を営む者には、国や行政の許可が必要であり、これを建設業許可といいます。
規模の大きい建設業は元請下請け問わずに誰でも簡単に営めるものではないのです。
また建設業は一回の取引額が高額である事も特徴です。
信用の証としても建設業許可があるのです。

※関連HPの紹介「建設業許可申請代行サービス@福岡

申請の方法としては、二通り。
まず建設業許可は知事許可と国土交通大臣許可の二種類があります。
どちらがより高等な許可かというわけではなく、建設業を営む事業所が一か所のみならその都道府県知事へ、複数個所にある場合は国土交通大臣へ許可申請が必要になるのです。
その上で、建設業は建設業法で28業種に分類されており、申請をする際には、この28種類から必要なものを選択するかたちになります。
しかし先ほども申し上げた通り建設業は国民の生活に密接した特殊な業種です。
誰でも申請を出せば簡単に取得出来る類のものではありません。
きちんと要件を満たしているか、審査が設けられております。
申請の際にはきちんと要件を確認する必要がありますね。

建設業許可を持っている、これはすなわち建設業に関して一定の資産とレベルを保有しているという証明にも繋がります。
今現在、一部の軽微な工事に関しては建設業許可は不要と法律上はなっていますが、今後はどうなるかわかりません。
また取引先によっては建設業許可を持っていない業者とは取引しないという傾向もあるようです。

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