東京都で建設業許可が欲しい
学校や病院、図書館や住宅マンション、上下水道など、建設業はわたしたちの生活に非常に密接なかかわりがあります。
これらの建造物の建築を行う建築業者には当然ですが社会的責任や法令順守の精神が求められます。
そのため一部の軽微な工事を除き、大規模な建設工事をおこなう場合、元請下請け個人法人に関わらず建設業許可というものが必要になるのです。
この建設業許可というものは申請すれば誰でも簡単に取得出来る類のものではありません。
前述した通り国民生活に非常に関わりのある分野ですから、建設業を営む経営・技術的なレベルが一定以上ないものには許可は下りません。
ですからある意味、建設業許可を取得している、ということは、建設業に関して一定以上のレベルを保有している事の証明にもなります。
融資や求人などの際にも有利に働くと言われています。
ではこの建設業許可、どうやって許可を申請すればいいのでしょうか。
申請先はふたつあります。
各都道府県知事あるいは国土交通大臣、このふたつになります。
例えば、東京都へ建設業許可を申請する場合、建設業を営む営業所が東京都内にある場合に限ります。
東京都にも、隣の千葉県にも営業所がある場合、管轄は東京都ではなく国、国土交通大臣になりますので、申請先は国になります。
それぞれ都道府県知事許可、国土交通大臣許可と呼びますが、大きな違いはあまりありません。
知事許可・大臣許可、どの許可であっても、建設工事は全国どこでも行うことができますので、営業所の所在地によって申請先が変わるのです。
東京都の場合ですと管轄は東京都都市整備局になります。
大臣許可の場合ですと国土交通省が管轄になります。