建設業許可取得手続きの流れ
元請下請け問わず、また法人個人問わず、一定規模以上の建設工事を請け負い際には建設業許可というものが必要になります。
この許可を持っていなければ、請負代金の大きな仕事は請け負う事ができません。
法律上比較的請負代金が低額な軽微な工事のみを行う場合ですと、許可は必要ありません。
しかし今はコンプライアンス重視の時代です。
請負先が下請業者を選ぶ際に、この建設業許可取得の有無を基準にする事も多いと聞きます。
※参考サイトはこちら
岐阜建設業許可サポートサービス │ 返金保証つき
ではどのように手続きをおこなえばいいのでしょうか。
まずは申請手続きを取る前に、どの許可を申請するのか、要件は満たしているのか、を確認しましょう。
建設業許可には知事許可と大臣許可の二種類があり、更に建設業法で定められた28業種の中から選択式になっています。
更にそこから特定建設業許可と一般建設業許可を選択することになります。
特定と一般は当然要件も違います。
大臣許可と知事許可の違いは、営業所の管轄所在地によって、
特定と一般の違いは、元請として下請に工事を発注する際の下請代金の金額によります。
大手ゼネコン業者などが特定に該当するかと思います。
一番多いのが、新規の、一般建設業の知事許可になります。
実際の手続は書類を集めて申請する事になりますが、その前に要件を満たしているか、許可申請の見通しはあるのかを確認する必要があります。
要件が揃って初めて、申請書に記入をするのです。
ひとつひとつ、細かく要件が設けられています。
しかしこれらは裏ワザ的なテクニックや多少大目に見てもらえる、などといった類のものではありません。
厳密に審査されるので、申請手続きをする側としても、慎重にならなければならないのです。
当然ですが許可申請したって、許可が下りなければ何の意味もありませんから。
建設業許可申請手続きにおいて、この事前の要件審査が一番重要といえるでしょう。