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公認会計士と税理士

公認会計士と税理士は、どちらも税務に関するスペシャリストです。しかし当然資格の名前が違いますし試験内容も異なります。
では一体どこか違いのでしょうか。

まず前述した通りどちらの資格も税務に関する業務を行います。
しかし税理士資格だけでは公認会計士の業務は行えません。
逆に公認会計士の有資格者であれば、登録を受ければ税理士として活動することが出来ます。

公認会計士の主な業務は会計監査です。
独占業務として監査証明業務があります。
監査には法定監査と法定監査以外の監査二種類あり、代表的なものが金融商品取引法に基づく監査になります。

これは会社が財政財務に関する書類を公にする際に、適正であるということの証明を受けるための監査になります。

資本市場に参加する上で企業は投資家に経営の状態を正確に伝えるための義務があります。

しかし自分で作成した情報を自分自身が正しいのだと証明することはできません。
そのため公認会計士による第三者の証明が必要になってくるのです。金融商品取引法において上場会社に公認会計士による監査を義務付けています。
公にする情報に誤りがないのか、その適性をただすのが公認会計士の業務であり、監査証明業務は公認会計士が第三者的な立場から証明するものなのです。

逆に税理士は個人や法人などの会社単位の方の正しい納税をサポートする、公認会計士に比べてより国民に寄り添った、身近な暮らしのパートナー的な存在です。
税務書類の書き方の相談を受けたり、本人に代行して役所へ持っていったり、顧客が会社の場合は会社の会計業務を請け負いそのまま税申告まで行ったりします。

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