相続問題で弁護士が必要なケースとは
相続とはどの家庭でも起こりえる非常に身近な家事手続きになります。
しかしひとくちに相続といってもたくさんの手続きがあります。
預貯金や公共料金や不動産の名義変更から遺産の分割、各種役所への手続など、本当にその手続きの種類の多さは家事手続きの中でも群を抜いています。
そのため相続を取り扱う専門家もたくさんいます。
専門家や相談窓口がたくさんありすぎて、相続問題で悩んでいるが何処へ誰へ相談に行ったらいいかわからない、そんな時はまずは弁護士の元へ相談に行く事をおすすめします。
弁護士は全ての法律事務を制限なく行うことが出来る我が国唯一の専門家になります。
相続問題のオールマイティ的な相談先といえるでしょう。
しかしながら弁護士がその本領を発揮するのは、紛争になった際です。
相続でいうとつまり、遺産分割で親族間で争いがあり、裁判沙汰へ発展した時です。
相続問題のうち、もし遺産の分割などについて相続人同士で話し合いがまとまらない、法的手段を考えている、そんな場合は真っ先に弁護士へ相談に行きましょう。
日本の場合調停前提主義といいましていきなり裁判をおこすことはできません。
まずは家庭裁判所へ調停を申し立て調停から話し合いがスタートします。
多くの方はこの段階から弁護士へ相談したり依頼したりします。
調停はあくまでも話し合いですが、調停員や裁判官に囲まれて緊張してしまい言いたい事が言えない、上手に伝える事ができなくなってしまう方も実は多いです。
そんな時貴方にかわって調停に出頭してくれるのが弁護士なのです。
何事も円満に解決出来ればいいでしょうが、それが簡単にはいかないのが相続問題です。
紛争の相手が親族ともなれば当事者同士のやり取りにも気まずさや気疲れがつきまといます。
弁護士を雇うためには費用がかかりますが費用以上の効果を期待できるのです。