居酒屋開業の心得
お酒を飲むのが好き!
みんなでワイワイ騒ぐのが好き!
喋るのが大好き!
そんな理由で居酒屋を開業する人が実はたくさんいます。
居酒屋を始めとする飲食店は、開業の際に何か特別な資格が必要なことが少なく、誰でも気軽に始められる、そんな分野でもありますから非常に人気です。
特に居酒屋は、お酒の知識がある程度あれば始められるし、料理の腕はそこまで求められないし、レストランや料亭よりは敷居が低い。
自分好みのお酒を提供できる居酒屋、そんなお店が出せたらいいですよね。
しかし実際居酒屋を開業となると本当に何も資格が必要ないのか、簡単に開業できるのか、調べてみました。
まずよく巷に聞く調理師免許。この調理師免許は料理についての一定技術と知識を有していますという証明にはなりますが、実は飲食店開業に必ず必要なものではありません。
あればあるに越したことはありませんが必須、ではないのです。
次にお酒を提供する際に何か資格が必要なのか。
酒類販売免許というものがありますが、これはあくまでも小売販売する際に必要なものなので、居酒屋での提供に関しては必要ありません。
ただし営業時間が深夜12時を超える場合は深夜酒類提供飲食店経営営業許可が必要になります。
申請先は管轄の警察署になります。
次に食品衛生管理者、これは居酒屋はじめとする飲食店開業には必ず必要になります。
必ず一名、食品衛生管理者を定めておかなければなりません。
しかし実際には講習を受けることで管理者になれます。
保健所に問い合わせてみると日程や期間講習場所について案内があります。
以上をまとめますと居酒屋開業には、食品衛生管理者の選任と、深夜12時を超える際には深夜酒類提供飲食店経営営業許可が必要になるということです。
あとは物件や開業資金、経営計画とお店のコンセプト、このあたりを詰めていけば開業は可能になります。