労働基準監督署の調査と是正勧告書
労働基準監督署とは労働基準法という法律がきちんと守られているか調査・監督・指導する役割を担った国の機関になります。
特に近年は世論的にサービス残業の撲滅が謳われているため、労働基準監督署の調査は厳しくなってきていると言われています。
労働基準監督署が行う調査には二通りあるといわれており、その多くが従業員やその家族、内部の事情に通じるものからの申告に基づく調査、申告監督だと言われています。
実際労働基準監督署に寄せられる申告件数は年々増加しているのです。
この申告監督の場合ですと、事前連絡なしに監督官が調査にやってくる可能性があります。
聞いた事はありませんか?
ある日突然労働基準監督署の役人がやってきた、なんて話。
これは他人事ではないのです。
基本的には労働基準監督署は、労働基準法を遵守している会社にとっては無縁の役所といってもいいでしょう。
しかし申告監督により調査が行われるとなると、隅々まで調べられます。
実際にタイムカードとパソコンの操作時間に齟齬がないかまで調べたりするといいます。
そして法律違反があった場合は書面にて是正勧告を出されます。
この是正勧告書に対して会社は報告書を出さなければなりません。
労働基準監督署の監督官による是正勧告書は、行政処分ではなく行政指導になりますので法律的な効力が発揮するわけではありません。
しかし、法律違反を指摘されている以上、放置したり、改善に努めなければ、最悪検察庁へ送検される可能性もあります。
監督官から出された是正勧告書は、現実的には例え行政指導の範囲でも従わざるを得ないものだと考えましょう。